海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。 海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事 第十五条 務を行う場合には、その権限については、当該海上...